障害年金の手続きでは、主に事実婚による「配偶者加給」がある場合に、その証明として提出します。
戸籍の最初の部分に本籍・筆頭者の氏名の表示、その下に戸籍に記録されている全員の氏名・生年月日・父・母・続柄・出生日・出生地・届出日・届出人が順に記載されてます。
夫婦については、配偶者区分、婚姻日、配偶者氏名、従前戸籍の記載がさらにあります。
戸籍は紙で管理されていましたが、デジタル化されてからは、「戸籍全部事項証明書」と名称が変わりました。しかし、一般的に伝わりやすい戸籍謄本と言うことが多いです。
よく似たものに「戸籍抄本」がありますが、基本的に障害年金の手続きで使用することはありません。
自治体によっては、障害年金請求のためであれば発行手数料を無料としているところがあります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士