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障害年金とは

公開日:2020/03/30
  最終更新日:2022/12/27

障害年金は申請しなければもらえない・覚えておくべき注意点について

障害年金は申請しないともらえない。覚えておくべき注意点

障害年金の申請は医師の協力が必要不可欠

医師の協力 障害年金は障害の状態になっていれば即、受給が可能となるものではありません。
初診日の証明、障害状態の証明、日常生活の申告などの書類一式を揃えて請求することで、ようやく審査を受けることができる申請主義をとっています。
また、請求したことで必ず支給が決定するものでもありません。

まず、精神障害を抱える方が障害年金を申請するためには、主治医の協力が必要不可欠です。
障害年金を受給するためには、納付要件を満たした状態で、医師に診断書の作成を依頼する必要があります。

診断書が揃ったら、続いて障害年金の申請を行うことになります。
それぞれの手順について、以下にかんたんな流れをご紹介します。
一人でやるとかなり複雑な手続きになってしまいますので、ご自身では難しい、あるいは時間がかかると思われるようであれば、早めに社労士へ相談することをおすすめします。

障害年金申請代行を社労士に依頼する際の料金体系とメリット・デメリット

医師に診断書の作成を依頼

精神疾患の治療のために受診している病院の主治医には、現在の状況を記載した診断書の作成を依頼します。
この時に必要となる診断書は、精神の障害用という様式の診断書になります。

また、現在受診している医療機関と最初にかかった医療機関が異なるというケースも多々あるでしょう。例えば、途中で引っ越しをしたり、最初にかかっていた医師との相性があまり芳しくなく、医療機関を変更したケースなどがこれにあたります。

この場合、基本的には現在通っている医療機関の主治医に診断書の作成をお願いする前に、初診日を証明するため受診状況等証明書という書類を、最初にかかっていた医療機関に書いてもらうことになります。
この書類が先になるのは、診断書に初診日を記載する欄があるためです。
下記の画像の「③ ①のため初めて医師の診察を受けた日」が、いわゆる初診日です。

診断書_①③初診日について

しかし、この時注意しなければならないことがあります。医療機関に義務付けられたカルテの保管期限は5年間です。5年以上経過したカルテは、すでに破棄されていて、データが見つからないケースも往々にしてあります。

このようなケースでは、初診医療機関で受診状況等証明書を作成してもらうことはできませんが、2番目に受診した医療機関で、紹介状をもとに受診状況等証明書を作成してもらったり、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する方法があります。

初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法

医師が診断書を書いてくれない時は?

医師の拒絶診断書を書いてほしいと主治医にお願いした際、主治医が応じてくれないケースも少なからず存在します。こういった時には、きちんと医師に対して障害年金を申請したいこと、障害年金を申請するために医師の診断書が必要であることを、明確に伝えるようにしてみましょう。医師も、目的がわからないと診断書を発行してくれない場合があるからです。

また、医師の方から「診断書を書いても、障害年金は受給できないだろう」「現在の状況では障害年金の申請は難しいと思う」などといったコメントがあった場合、申請者側は諦めてしまいがちです。
しかし、早々に諦めるにはまだ早いと言えます。なぜなら、医師によっては、考え方や治療方針などの兼ね合いで、患者から言われるがままに、むやみに診断書を書かないというポリシーを持っているケースもあるからです。
ほかにも、診断書の記載には非常に時間がかかるため、間違いなく受給できるだろうという場合でないと、書かないという医師もいます。

さらに、主治医が障害年金という制度そのものに対して理解が薄いケースもあります。ただ、粘り強く自分の状況を説明すれば、理解してくれる場合も少なくありません。しかし、自分ひとりだけでは上手く説明できないという時は、自分をよく知る家族に同席してもらい、一緒に話してもらったり、社会保険労務士などの専門家に協力を仰ぐことで、ずいぶんと道は開けます。

精神科医師が障害年金の診断書を書いてくれないときの対処法

初診日の特定も必要

初診病院前述のとおり、障害年金を受給するには、最初に病院で診察を受けた初診日の特定が必要となります。
現在に至るまで、いくつかの病院や主治医を転々としている場合は、最初に診察を受けた病院の「最初の診療の日付」が必要となりますから、通院履歴などを遡って、初診日を特定しておくことも重要です。

また、この時に注意しておきたいことがあります。大前提として、障害年金を受給する場合には、最初にこの傷病において診療を受けた日付が必要となります。
そのため、精神科を最初に受診した日付ではなく、その前にメンタルなどの不調で内科を受診していた場合は、その内科を初めて受診した日が初診日という扱いになることがあります。

病歴・就労状況等申立書の作成へ

診断書や受診状況等証明書などが揃ったら、今度はご自身で病気の状態を記載する、「病歴・就労状況等申立書」を完成させます。
事前に作成しておいてもいいですが、診断書や受診状況等証明書と矛盾が生じていないかの確認が必要です。

この書類の中身は、申請者本人が現在どのような状況にあるか、また発病の時期はいつ頃か、日常生活においてどのような支障があるかなどを、障害年金の申請のために説明する内容を記載します。

こちらの病歴・就労状況等申立書の内容も、障害年金を受給できるかどうかを決める重要な内容となります。
もっとも重要視されるのは診断書ではありますが、この内容によっては障害等級に差が出てしまうことにもありますので、慎重に現在の状況を、確実に記載するようにしましょう。

病歴・就労状況等申立書の書き方(基本編)

年金請求書の作成

年金請求書
請求とあるとおり、この書類によって年金請求を行うことになります。
記入するのは年金番号やマイナンバー、生年月日や住所など、誰が書いても変わらない情報がほとんどです。
主傷病を間違われないよう、傷病名の欄の記入順に注意してください。
また、知的障害での請求は原則として初診日が生年月日となります。この場合は、診断書の初診日(初めて病院にかかった日)と違っていても問題ありません。

初回請求時は特に注意

障害年金は初回の請求が非常に重要な意味を持ちます。
「年金は一発勝負」と言われることもあるほどです。

これは、認定日請求を行えるのは基本的に1度きりであるためです。
また、この請求で要件を満たさないとされると、今後、同一傷病での障害年金の受給そのものが不可能になります

何かしら不安がある方は、請求を行う前に障害年金を専門とする社会保険労務士などに相談することをおすすめします。

障害年金の初回請求の重要性を理解しよう

まとめ

障害年金は、申請をしないともらえません。
自動的にもらえる年金ではありませんので、障害年金が必要になると思われる時には、医療機関と協力をしながら、診断書や受診状況等証明書をスムーズに得られるようにしておきましょう。
その他、初診日の特定が障害年金の申請においては、重要なポイントとなりますので、初めて受診した医療機関の確認も早めに行っておくことが大切です。

また、今回紹介した提出書類はごく基本的なもののみです。これ以外にも、状況に応じて追加の書類が必要となることがあります。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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