児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害(精神遅滞)と認定された方が福祉サポートを受けるための手帳です。
都道府県・政令指定都市ごとに発行されており、発行の基準も各都道府県・政令指定都市で少し異なります。
一部の自治体では、「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」という名称が使われています。
さがみ社会保険労務士法人のある神奈川(政令指定都市を除く)では、下記のような基準となっています。
最重度(A1) | 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。 |
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重度(A2) | 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。 |
中度(B1) | 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。 |
軽度(B2) | 指数がおおむね51以上のもの。 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)又は、県立総合療育相談センターの長が認めたもの。 |
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士