老齢年金にも加給年金がありますが、当サイトでは障害年金の加給年金についてのみご説明します。
障害年金における加給年金には、「配偶者加給年金」と「子の加算」があります。
配偶者加給年金の受給権は、障害厚生年金1級または2級の受給権を持ち、生計を同一とする配偶者(事実婚を含む)がいる方に発生します。
子の加算の受給権は、障害年金1級または2級の支給が決定し、一定の年齢までの生計維持関係の子がいる場合に発生します。
詳しくは、関連記事を参照してください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士