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障害年金の決定権は「職員>認定医」は本当か~最近の審査状況について~
公開日:2025/01/20
  最終更新日:2025/01/20

障害年金の決定権は「職員>認定医」は本当か~最近の審査状況について~

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

2024年3月頃より、精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下ガイドライン)から逸脱した決定が多く、不服申立て手続きのため認定調書を取り寄せる機会が増えました。
認定調書は決定に至るプロセスを垣間見ることができるのですが、同時に等級判定の主導権が職員(日本年金機構)と認定医のどちらにあるのかが分かります。

結論の前に、障害年金を請求した後、日本年金機構内部で審査・認定がどのように進むのか、その流れついて簡単に解説します。
日本年金機構は令和3年度から4年度にかけて障害年金業務や組織体制の見直しを行いました。下の図は見直し前と見直し後(令和3年度~)の審査・認定業務のフロー図です。実際はもっと多くの工程がありますが、違いを明確にするため、シンプルにしています。

令和3年度からの障害年金審査フロー
見直し前は一次審査を認定医が行い、二次審査を職員が担当していました。
二次審査はガイドラインを踏まえた適正な認定であるかチェックする機能を担っていたと思われます。ただし、この方法は多数の認定医の認定にバラツキが多く、請求者が増えると二次審査で職員が認定医と調整して一件ずつ物差しを揃えることが困難であったと想像できます。
事実、日本年金機構の文書※に見直しの背景・目的として「受給者数の増加に伴う業務量増に加え、認定の適正化や決定状況の透明性等」と記載されています。

そこで認定フローを見直し、「認定医の審査」の前に「職員による仮認定」が設けられました。認定医よりも前に日本年金機構の2人の職員が一次審査を行い、認定医は二次審査を担当します。そうすることで、審査・認定業務の標準化と迅速化を目指しました。

実際に、早いケースだと請求から決定まで2か月程度と審査期間が短縮していると感じています。問題は、日本年金機構の2人の職員が担当する一次審査(仮認定)で実質的に障害等級が決定してしまう点です。本来、チェック機能を果たすべき二次審査が認定医となります。認定医は医学の専門家ですが、ガイドラインや障害認定基準を熟知しているわけではありません。また、日本年金機構は依頼主にあたります。そのような立ち位置から「職員による仮認定」に異議を唱えることができるか甚だ疑問です。

さらに前出の文書※に「仮認定と認定結果が不一致の場合等は複数の認定医による認定対象とすうよう明確化」と示されています。つまり、「職員による仮認定」と「認定医の審査」の決定が異なった場合は、別の認定医に審査を求めるということです。この方法だと、認定結果が一致するまで担当の認定医を交代することが可能です。そうすると、二次審査の本来の目的であるチェック機能が形骸化する危険性があります。
年金機構令和4年度計画策定/障害年金の事務処理体制の強化について

昨年から障害年金審査において不可解な決定が続いているのは、このような構造的な要因が関係していると個人的に考えています。迅速性も大事ですが、ガイドラインや障害認定基準に基づく審査を優先して欲しいと願っています。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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