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公開日:2024/02/19
  最終更新日:2024/03/18

うつ病の方が在宅療養中で障害等級1級に認定されるには

うつ病の方が在宅療養中で障害等級1級に認定されるには

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

統合失調症は、入院していなくても精神の障害に係る等級判定ガイドラインに照らして障害等級1級相当であればそのまま1級に認定される傾向にあります。
ところが、うつ病、双極性障害などの気分障害は、在宅療養中だとガイドラインに照らして1級相当であってもほとんどのケースで2級となり、統合失調症に比べ1級認定のハードルは高い印象があります。

ここでは、うつ病や双極性障害の方が在宅療養中でも1級認定される3つのポイントを挙げます。

入院を要するほど悪化していること
「ほぼ寝たきり」「生活の場と行動範囲のほとんどがベッドの周辺に限られている状態」などで入院を要する程度であること。
入院できない特段の理由があること
「対人恐怖が著しい」「経済的に苦しい」などの理由により入院ができない。
(入院と同等の)常時の介護体制があること
「家族等による食事・入浴介助、服薬管理など常時の介護」など自宅でも入院相当の介護体制が整備されていること。

うつ病などで障害等級1級を目指す場合、ガイドラインが1級相当であることを確認した上で、3つのポイントが診断書や病歴・就労状況等申立書に盛り込まれているか確認しましょう。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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