横浜オフィスの黒川です。ブログの更新日が12月25日なので、クリスマスにちなんだ写真をお届けします。
(あまり写真を撮るのは上手くありませんが・・・)
前回に引き続き写真は関内です。当オフィスから徒歩圏内にある、山下公園のイルミネーションです。
夜は、少しでも早く帰路につくために、周りをまわり見ていませんでしたが、一度くらいはと寄り道をして撮影してみました。
さて、最近のご相談者で何人かの方から、「初診日が認められず却下になった」「第三者証明もつけたのに却下」「初診日の病院が閉院していたら、第三者証明を出すように年金事務所で言われた」と続けてお話がありました。
初診日の病院が閉院。カルテが残っていない。ということを年金事務所の窓口で伝えたところ、ほとんどの方が
「証明がとれないなら、第三者証明をとるように」
と言われたとのことでした。
実は、第三者の証明は最終手段とお考えいただいきたいです。かなり認定のハードルが高いためです。
カルテなどの資料なしに、友人などの証言だけで認められることは、残念ながらとても難しいのです。
しかしながら、年金事務所では、「初診日に関する証明がないなら第三者の証明」というマニュアルに沿った案内となっております。
第三者の申立書だけで申請する前に、ぜひ、下記の記事をご一読ください。
初診日の証明が見つからないとき、第三者証明を選ぶ前に検討するべき事項をまとめてあります。
障害の症状が重く、日常生活や就労に制限ある方が、初診日の証明で却下になってしまうのはとてもやりきれない思いです。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター