障害年金が決定して、年金証書が送付されると、決定した等級の下に「次回診断書提出(更新)年月」が記載されています。
基本的に次回更新年月は1~5年後の誕生月になりますが、症状が固定しているとみなされると、永久認定(更新不要)となります。
うつ病などの気分障害や統合失調症は新規裁定請求が60歳を超えている場合を除き、永久認定になることはなく、ほとんどが2~3年後の有期認定になります。
軽度知的障害の次回更新年月は3~5年になることが多く、うつ病などに比べると長めですが、永久認定はとても少ないです。
今年に入ってから軽度知的障害の方の新規裁定で永久認定が5件となりました。開業から7年経過していますが、これまで年1~2件(0件の年もありました)なので増えている印象があります。
発達障害を伴うかどうか、就労状況、等級の目安、請求方法(認定日・事後重症)など、共通点を検討しましたが、残念ながら見つけることはできませんでした。
なお、新規裁定請求で有期認定になったとしても、1~2回目の更新で永久認定になることもあります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士