横浜オフィスの黒川です。
6月になりますと、前年の所得が決定し納税通知等が届きます。
今回は、ご依頼様から質問される収入制限や税金などについて、何点かお伝えします。
収入の制限について
「障害年金をもらって働くのに収入制限はありますか」など質問されることがございます。
所得により年金が調整されるのは、障害基礎年金で、初診日が20歳前で決定した場合のみです。
見分け方は、通知や年金証書に記載されている 4桁の年金コードが6350の方です。
ちなみに、ちなみに障害厚生年金の方は1350で、初診日が20歳以降で決定した方の年金コードは5350となっています。そのため、年金コードが6350以外の障害年金では所得の制限はありません。
20歳前傷病での支給制限については、下記内容をご参照ください。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構)
税金について
以下の収入は非課税となっています。
- 死亡を支給事由とする年金(遺族が受ける恩給も含みます。)
- 障害を支給事由とする年金(障害を負ったことにより受ける恩給も含みます。)
- 身体障害者のマル優制度や財産形成貯蓄制度を利用した利子や配当金等
- 損害賠償金、慰謝料、見舞金等
- 雇用保険の失業給付
- 労働基準法の休業補償等
- 労働者災害補償保険の給付
- 年金の中でも65歳から受け取る老齢年金は、「雑所得」として所得税の対象となってきます。
そのため、障害年金を受給していた方が、65歳で併給による調整を選択する場合はご確認下さい。基礎年金は定額ですので、同じ満額の金額であれば、所得税の対象とならない分、障害基礎をご選択いただくほうが有利です。厚生年金に関しては、ご検討いただくことになります。
配偶者加給年金は障害年金よりも特別加算額が追加されるため、老齢年金の方が高額となっております。
障害年金:228,700円
老齢年金:397,500円
また、障害厚生年金の報酬比例額は、認定日で決定されますので、厚生年金の報酬比例の金額自体も高額になることがあります。受給できる金額だけでなく、所得税等の対象となることもご考慮ください。 - 税金の控除について
障害者手帳を取得していると、税金が控除されます。
詳しくは下記のページをご参照ください。
障害者と税(国税庁)
27万円の障害者控除を受けられるのは、手帳をお持ちの方です。
特別障害者控除40万の控除を受けられるのは、精神障害者保険福祉手帳1級の方と、身体障害者手帳1級または2級の方となります。
手帳をお持ちのかたはご利用下さい。
税金の正確な金額や詳しい内容は、税理士さんなどにご確認下さい。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター