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公開日:2023/05/08
  最終更新日:2023/11/02

遡及請求への過度な期待は禁物

遡及請求への過度な期待は禁物

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

「遡及したいが、御社に依頼すれば遡及できますか?」「遡及できる確率は何パーセントですか?」といったご相談を頂くことがあります。
遡及請求が決定すると、現在から将来に向かっての年金の他に最大5年分の年金一時金が受け取れます。年金一時金は数百万から時には一千万円を越えることもあり、その大きな金額ゆえに、遡及請求に並々ならぬこだわりをされる方がいます。

障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます

遡及請求には、現在と障害認定日(初診1年6か月)2枚の診断書で診査されます。
現在の等級に関しては、診断書を取得する前でも就労状況や日常生活状況からおおよその等級判定が可能です。

一方、障害認定日の等級については、診断書や厚生年金被保険者加入記録の確認前に予想することは不可能です。
なぜなら、以下の状況がひとつでも該当すれば、途端にハードルは高くなるからです。

  1. 障害認定日指定期間(初診1年6か月~1年9か月)に受診歴がない
  2. カルテが保存されておらず、診断書は取得できない
  3. 神経症など障害年金対象外の病名だった
  4. フルタイムのクローズ就労だった。

障害を伏せての就労

遡及請求に強いこだわりや期待が大きすぎると、それが叶わなかった時の反動も大きくなり、病状が悪化する可能性もあります。
そのため、遡及請求の可能性があるご依頼者様には、「現在からの年金は受給できる可能性が高いです。しかし、過去分については現時点では分かりません。なので、遡及請求は大きな期待をせず、『プラスα』程度に考えておいてください。」「障害認定日の診断書が取得できましたら具体的な見通しをご説明できます。」とお伝えするようにしています。

だからといって、当社が遡及請求に力を抜くわけではありません。むしろハードルが高ければ高いほど燃えるタイプのスタッフが多いので、過去に当社が取り扱った事例や裁決例・判例から様々な可能性を検討します。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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