業界最大級 3,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

ブログ


メールで共有する
このページを印刷する
公開日:2023/04/10
  最終更新日:2024/03/18

初回支払日の確認方法

【障害年金】初回支払日の確認方法

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

年金は、年6回に分けて支払われます。
支払月は、偶数月の15日(土日祝は直前の平日)でそれぞれの支払月には、その前月(奇数月)までの年金が支払われます。
ただし、初回支払日のみ奇数月の15日(土日祝は直前の平日)となることもあります。
その場合でも、直前の奇数月までの年金が支払われます。
どちらになるかは、年金証書(年金決定通知書)の発行日を確認します。日本年金機構の事務処理が遅れなければ、初回支払日は以下の通りになります。

年金証書の発行日 初回支払日
1日~16日 翌月の15日(土日祝は直前の平日)
17日~末日 翌々月の15日(土日祝は直前の平日)

年金証書「初回支払日の確認方法」の例

上図のようにさがみ年金さんの年金証書は、支払開始月は「令和5年2月」、発行年月日は「令和5年3月16日」となっています。
この場合、初回支払日は令和5年4月14日(4月15日は土曜日のため)となり、令和5年2月分と3月分が支払われます。

詳細は、初回支払日の約1週間前に届く「年金支払通知書」「支給額変更通知書」で確認することができます。
なお、他の制度(遺族年金等や特別支給の老齢厚生年金等)の受給権者が新たに障害年金の受給権を得た場合の初回支払日は1~2ヵ月程度遅れます。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00