2級以上で決定した国民年金の第1号被保険者(自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方)は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除といいます)となります。当社で受給決定した方には、等級や年金額だけでなく、更新制度や法定免除の届出方法もご案内しています。
共済組合へ請求して障害厚生年金2級に決定したAさんにも共済組合発行の年金証書を確認して、更新年月(令和6年5月)や法定免除の概要をご案内しました。
なお、法定免除の期間は、保険料を2分の1納付済とみなして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。老齢基礎年金の額を減らしたくない方は、保険料を通常納付できる「納付申出制度」があります。
Aさんは、将来の老齢年金が減るのは困るので、役所の国民年金課にて法定免除の納付を選択した申出書と年金証書(障害基礎年金)を提出しました。
すると窓口の方から、『老齢年金を減らしたくないために、納付したいとのことであるが、Aさんは2級で「永久認定」だから、貰える老齢年金と、障害年金は同額なので、納めずに法定免除をするのが良いですよ』とアドバイスされ混乱してしまいました。
たしかに診断書には下記の記載がありました。
障害の等級 | 2級16号 |
---|---|
診断書の種類 | 1 |
次回診断書の提出年月 | ※※年※※月 |
通常、診断書の種類「1」、次回診断書の提出年月「※※年※※月」は永久認定(更新不要)を意味しています。
障害厚生年金が2級以上で決定すると、障害基礎年金も同じ等級で決定します。
共済組合へ障害厚生年金請求すると、等級、年金額、更新年月などはすべて共済組合が審査決定をします。この場合、障害厚生年金の年金証書は共済組合から、障害基礎年金の年金証書は日本年金機構から送付されます。
障害基礎年金の年金証書発行元である日本年金機構では、共済組合が決定した更新年月に関与していないため、便宜的に永久認定(更新不要)の表記をしています。
後日、Aさんは法定免除の納付を選択した申出書を提出することができましたが、同じようなケースで永久認定(更新不要)の前提で意図しない選択をしてしまう可能性がありますので注意が必要です。次回更新年月は共済組合発行の年金証書を確認するようにしましょう。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士