法定免除は、国民年金法第89条により、特定の条件に該当する人は、国民年金の保険料が免除される仕組みのことです。
具体的には、以下のいずれかに該当する人が対象となります。
- 障害年金の1級または2級を受給している
- 生活保護法の生活扶助を受けており、日本国籍である
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除の期間は、保険料を2分の1(平成21年3月までは3分の1)納付したという扱いで、老齢年金の受給額に反映されます。
納付を希望する場合は、一定の期間であれば追納の手続きを行うことができます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士