解説
受給要件は、障害年金受給するためには必ず満たしていなければなりません。
初診日のある月の前々月の時点で、全納付期間の2/3または1年間の納付が必要となります。
一か八かで無理に手続きを進めることはおすすめできません。申請を行い、「受給権がない」と判断されると、今後、同一傷病での受給が不可能となってしまうためです。
- 参考ページ:障害年金の初回請求の重要性を理解しよう
このフローでは、納付要件について調べきった結果を前提としています。
法定免除や合算期間、社会的治癒の援用は非常にややこしいため、実際には判断がつかない方がほとんどかと思います。
ご自身が受給要件を満たせているか分からない場合は、社労士などの専門家にご相談ください。
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