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解説
「精神の障害用」の診断書を用いる疾患のうち、精神病圏(うつ病・双極性障害などの気分障害・統合失調症など)や知的障害・発達障害については、対象疾患となっており、その病状の重さが受給の可否を分けます。
てんかんはICDでの区分は神経系の疾患となっていますが、精神の障害の診断書を使用します。 発作の頻度や重さが障害状態の審査基準となり、薬で発作がコントロールできている場合は、障害年金の対象外です。 薬で抑制できないタイプのてんかんを抱える方が、障害年金の対象となるわけです。
神経症圏は基本的には対象外ですが、病態に抑うつや幻聴など精神病のような症状が出ていると、障害年金の対象となります。 また、神経症の病名を伝えられていたとしても、例えば医師が「会社に提出する書類だから、復帰しやすいよう、考えられる中でいちばん軽いものにしておこう」とか、「まだ判断しきれないので、まずは疑いとして病名を伝えておこう」といった理由で病名を伝えている可能性もあります。 解離性障害などの神経症であっても、障害年金の受給を考えていることを医師に相談した結果、病名が変わったケースもあります。
人格障害も基本的には障害年金の対象外です。 ただ、抑うつなど、精神病のような症状が出ている場合は、障害年金を受給できるケースがあります。 特に、境界性人格障害の場合は、他の人格障害に比べるとではありますが、受給しやすい傾向にあります。
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※神経疾患と神経症の名前が似ていますが、全く別の疾患です。
神経疾患は脳や脊髄、末梢神経などの病変によって、運動機能に障害をもたらす疾患です。
神経症は心の病気と言われる、ストレスが原因となる心因性の障害です。
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