解説
障害年金は、1級~3級に分けられ、数字が小さいほど障害の状態が重たいことを示します。
もっとも軽い3級の全体的な目安は、「ある程度の日常生活・社会生活はできるが、特に就労に著しい制限を受けるか制限を必要とする」となっています。
そのため、制限のない一般雇用かつフルタイム就労している場合、障害年金の受給は難しくなります。
ただし、てんかんの場合は、一般雇用かつフルタイムであっても、薬でコントロールできない発作が、多いあるいは重たい方は、受給の可能性があります。
また、就労していても以下のようなケースは、障害年金受給の可能性があります。
- ・障害者雇用である
- ・一般雇用だが作業を軽微なものにするなど、障害者雇用のような配慮などを受けている
- ・就労時間が短い
- ・休職中である
- ・休職中ではないが、規定通りの出勤ができていない など
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