「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」(改正健康保険法)が、令和3年6月4日の衆議院で可決成立しました。
令和4年1月1日施行予定の改正健康保険法には、男性版産休制度である「出生時育児休業」の新設や「短期育児休業中の保険料免除要件の見直し」、「任意継続被保険者制度の見直し」等、実務家や社労士試験受験生が押さえるべき改正点がいくつも盛り込まれています。
障害年金に関係するのは、「傷病手当金の支給期間通算化」です。傷病手当金とは業務外で生じた傷病(私傷病)の影響で、労務が不能となった被保険者(健康保険)の生活を保障する経済的支援制度です。
これまでの支給期間は、「支給開始した日から最長1年6ヵ月」であり、この1年6ヵ月には復職期間(一時的な就労したことによる傷病手当金の支給停止期間)も含まれます。
支給期間が経過した後に休業した場合、公的保障制度は障害年金に限られていました。一般的に障害年金は、傷病手当金よりも低額になり、家計に影響することから、病状が十分に回復していなくても無理に復職したり、休業を要する状態でも我慢し、結果的に病状を悪化させてしまうケースがありました。
改正後は、復職期間を1年6ヵ月にカウントせず、「支給開始日から通算して1年6ヵ月となります」。これまでよりも期限に余裕がある分、回復ペースに合わせて復職時期を決めることができます。
また、精神の障害年金審査では、障害認定日(初診日の1年6ヵ月後)に復職していると、障害者雇用など「就労に一定の制限のある労働者」と認められる場合を除き、ほとんどのケースで不支給となってしまいます。
精神障害は、寛解と再燃を繰り返し慢性的な経過をたどる傾向があります。支給期間の通算化は喜ばしいことですが、それでもやがて期限はやってきます。そのため、傷病手当金を受給しているときから、期限後に受け取る障害年金の請求時期を検討するなど、計画的な準備をお勧めします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士