横浜オフィスの黒川です。
年金生活者支援給付金についてご連絡致します。
厚生労働者のHPでご確認いただけますように、年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分10%に上がった2019年10月より施行されております。
公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
年金生活者支援給付金制度について(日本年金機構)
当社では、障害年金申請の際に、年金申請と同時に申請させていただいております。
年金生活者支援給付金に関しましては、遡及せず、申請月の翌月分からの受給となるためです。
(障害年金の事後重症請求と同様の取り扱いです)
年金が決定しまして、初回のお振込みがある場合でございますが、年金生活者支援給付金には、所得審査(令和3年度 4,621,000円)がございます。障害年金2級以上が決定後に所得の審査を行うことから、初回の振込に1ヵ月ほどのタイムラグがございます。
但し、2回目以降からは年金支給と同様に、偶数月の15日(土日祝の場合が前日)となります。
所得制限で不支給となった方で、所得が下がり要件を満たせるようになった場合は、
再度、年金生活者支援給付金の申請書を提出することになります。
3級から額改定で2級に上がった方も同様です。その際にご注意いただきことがあります。
所得に関する年度の扱いの制度が変わり変更となりました。
これは20歳前障害年金の所得の確認と同様です。
年金生活者支援給付金を受給されている方の令和2年10月以降のお支払いについて(日本年金機構)
令和3年度から、年度の取り扱いが「10月分より翌年9月分まで」に変更となりました。
この改正で、令和2年度の支給対象期間は、「令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月)」となります。
令和3年以降は「10月分より9月分まで」が対象となります。
何を言っているかというと、前年の所得(1月~12月)を確認する場合、前年の所得は、6月以降にならないと確定できません。そのため、年金関係(20歳前障害など)前年の所得決定後に確認後の審査を行い対象となるのは8月~7月となっておりました。
年金生活者支援給付金の所得審査も同様です。
ここで、障害年金2級以上で前年の所得が制限を超えて支給されなかった方が申請するタイミングとして、6月に所得が決定して申請をされようとしても9月分までは前々年度の対象月となっておりますので、提出は9月以降(翌月10月の年度より反映されます)に提出されるようにお願い致します。そうすると、前年の所得が反映され10月より対象となります。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター