⇔永久認定
有期認定は、障害年金の支給期間が限られている認定を指します。
精神障害の場合は、症状に波があったり、訓練によって改善される見込みがあるなどの理由から、ほとんどの方が有期認定となります。
有期認定となった場合、年金証書の「次回診断書提出年月」に数字が入ります。
提出年月が近づくと、日本年金機構から障害状態確認届という書類が送られてきます。
この届けには、診断書がついています。引き続き障害年金の受給を希望する場合は、提出期限前3か月以内を現症日とする診断書を提出し、いわゆる更新の申し出を行う必要があります。
更新の診断書も申請時と同じで記入項目が多いため、医師の負担も大きくなり、時間がかかる可能性があります。
当社に更新代行をご依頼の場合は、提出年月の前月中にご連絡ください。
提出年月を過ぎても、障害状態確認届(診断書)を提出しなければ、年金の支払いは停止されます。
遅れても提出し、再度認定されれば再開されますが、停止期間中の年金を受け取ることはできません。
支給期間は人によりかなりばらつきがあります。同一傷病で、日常生活能力や病状・状態像などが同一の数値であっても、全く違う年数になることは珍しくありません。
最初のうちは2年程度と短く、その後更新を重ねるにつれ、だんだんと長くことが多いです。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士