実際の書類には「障害給付 請求事由確認書」という名称がつけられています。
これは、「認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求を行います」という意思を示すものになります。
遡及請求の際に、必ず提出を求められる書類です。
また、このときの遡及請求を主位的請求、認定日請求を予備的請求と呼びます。
パソコンで入力できるよう、Wordで作成した当社の書式を公開しておりますので、必要に応じてご利用ください。
障害年金 請求事由確認書
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士