代表社員の小西です。
障害年金に携わる社労士は、開示請求をする機会があります。
開示請求とは、文字の通りなんらかの情報の開示を求めることです。
請求先は行政だけでなく、ニュースなどで耳にするプロバイダへの開示請求などのように、法人も対象となります。
もくじ
障害年金で開示請求を行うケース
障害年金で「開示請求」を行う先は、主に以下の2つです。
①日本年金機構への個人情報開示請求
日本年金機構へ行うのは、「個人情報開示請求」です。
「2級だと思っていたのに、3級だった」など、結果が想定よりも軽くなってしまったときに行います。
障害年金の審査結果に納得がいかない場合には、不服申立て(審査請求・再審査請求)ができます。
等級が決められた理由を知ることで、どういった資料を追加で提出すべきなのかといった対応を考えることができます。
この情報を知るためには、「認定調書」の開示請求を行います。
請求手順など詳しくは、「認定調書とは ~保有個人情報開示請求の方法~」で解説しています。
- Check
- 以前は、障害年金の不支給でも理由を知るためには認定調書の開示請求が必要でした。
令和2年4月より不支給決定通知書に同封される書類に不支給の理由が記載されるようになりました。
審査請求は3か月以内に行う必要があり、取り寄せには1か月ほどかかりますので、この手続きは早めに行いましょう。
②医療機関へのカルテ開示請求
日本年金機構だけでなく、医療機関に対しても、受診状況等証明書や診断書の作成依頼ではなく、カルテ開示請求を行うことがあります。
保険者から求められるケース
カルテ開示請求が必要となるケースのうち、多いのは、保険者側から提出を求められるケースです。
「審査中、疑問が生じたため確認として」といった場合もありますし、一部の共済などは、障害年金請求の時点で全期間のカルテ提出を求められます。
共済の全カルテ提出の要求は、治療期間が長期に及ぶ請求者の経済的負担ははもちろん、コピーを作成する医療機関側にとっても非常に負担となるものです。
医療機関から受診状況等証明書や診断書を取得できないケース
医療機関の中には入院していた時期なのに、すべて「できる」に丸がついた診断書を作成するようなところが、わずかながら存在します。
単純に「障害年金における診断書の重要性をよく知らなかっただけ」ということもありますので、まずは再作成をお願いしますが、それでも対応していただけない場合には、カルテ開示請求を行います。
このカルテを元に、別の医療機関に移った元担当医に診断書の作成を依頼したり、まれですが、受診状況等証明書の代わりとして提出したりします。
「個人情報保護法」による開示請求と「診療情報の提供等に関する指針」
医療記録などの個人情報は、個人情報保護法により保護されています。
個人情報保護法では同時に、正当な権利を持った人に対し開示する義務も定めています。
しかしながら、「診療情報の提供等に関する指針」という厚生労働省の通達(ガイドライン)を理由に、法律に基づく請求を拒む医療機関も存在します。
この指針は、診療情報の提供のあり方を示したものであり、「医療機関が提供する個人情報は診療情報だけでいい」と定めているわけではありません。
当社では、20年以上前の受診歴を証明するため、とある医療機関に医療費支払いの記録の提供を依頼したことがありました。
その際の回答は、「カルテがない以上、開示は不可」でした。
当然ながら、指針には「診療録がない場合は、個人情報の開示をしなくてよい」などとは書かれていません。
また、平成30年4月10日の国会答弁で、「指針は法の規定に優先して適用されるものではない」と明確に示されています。
「診療情報の提供等に関する指針」(平成十五年九月十二日付け医政発第〇九一二〇〇一号厚生労働省医政局長通知別添。以下「指針」という。)は、医療機関が保有する診療録等の診療情報を提供するに当たって、どのような事項に留意すれば医療従事者等が診療情報の提供等に関する職責を全うできると考えられるかを厚生労働省として示したものであり、法の規定に優先して適用されるものではない。
このことを根拠に根気よくお願いしたところ、違う形(外来医療費の支払証明書)を発行していただくことができました。
残念なことに厚生労働省の通達である「指針」を盾に、個人情報開示を断る医療機関は少なくありません。
しかし、指針にそのようなことは書かれていませんし、個人情報開示を拒める法的根拠もありません。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第二十八条で定められたとおり、個人データは開示しなければなりませんし、開示しないことができるのも、下記のいずれかに該当するときだけです。
第二十八条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
病院における個人情報
病院における個人情報の例としては、一般社団法人日本病院会の「病院における個人情報保護法への対応の手引き(日本病院会編)」で分かりやすく示されています。
- 診療管理用情報(予約記録・入退院記録など)
- 手術・看護記録(手術記録・看護記録など)
- 画像記録(エックス線写真など)
- 診療説明・同意情報(各種説明書・各種同意書など)
- 指示実施記録(検査実施・結果・処方実施記録など)
参考:一般社団法人日本病院会 病院における個人情報保護法への対応の手引き(日本病院会編)
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士