障害年金申請においての初診日は、請求するその傷病に関して、初めて医師の診察を受けた日のことを言います。
一般的には、各医療機関に初めてかかった日を指すことが多いのでややこしいかもしれません。
ですが、初診日がいつになるかは障害年金申請にあたって、とても重要なことなので覚えていてください。
精神疾患専門の当社では、「初めてメンタルの不調で病院にかかった日」というご案内をしています。
このメンタルの不調には、精神疾患が原因で身体に現れた症状も含みます。そのため、初診の医療機関が精神科系になるとは限りません。
腹痛で胃腸科、味覚異常で耳鼻咽喉科、息苦しさで呼吸器内科、動機で循環器科など、さまざまな診療科が初診になる可能性があります。
初診日は障害年金を受給するために、必ず証明しなければなりません。
また、以下のように、年金受給の基準として非常に重要な意味を持ちます。
- 初診日に加入していた年金によって受給額が変わる
- 障害認定日は初診日から1年6か月後
- 年金納付は初診日の前日までに一定以上していないと、受給要件が認められない
20歳前傷病を除く
このように、初診日の特定はとても大切です。
- 治療期間が長く初診の病院が閉院してしまった。
- 転院したせいで初診日が分からない。
- 初診日がだいたいこの頃としか証明できない
- いつからがメンタルの不調なのか分からない
など、初診日に関して、なにか困りごとや不安なことがある場合は、まずは専門家に相談することをおすすめしています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士