現在、生活保護を受給中です。
ケースワーカーから障害年金の申請を勧められましたが、受給できてもその分が生活保護費から引かれるので最終的な金額は変わらないそうです。
申請をするメリットを教えてください。
A.生活保護には様々な制約がありますが、障害年金にはほぼ制約がありません。
収入制限
障害年金も働けないこと、生活できないことに対するケアですが、“世帯収入”で見る生活保護に対し、障害年金は“当事者の収入”を見ます。
世帯の収入が最低生活費を超えていると、生活保護は受給できません。
財産の制限
土地・家屋や車の所有、生命保険の加入、クレジットカードの利用制限、ペットの飼育など、最低限度の生活を保証するという性質上、生活保護には財産の所有について制限があります。
障害年金には、こういった制限は設けられていません。
受診先の制限
生活保護は基本的にかかれる病院に制限があります。
特に精神疾患については、病院・医師との相性が大きく影響するでしょうから、「ここでの通院を続けるのは難しいな」と思ったときに、通院先の変更を視野に入れられるのも、障害年金受給のメリットではないでしょうか。
就職の制限
病気が落ち着いてきて就職を考えた場合、生活保護は収入が一定額を超えた段階で打ち切られてしまいますが、障害年金は病気が治って普通に生活できるようになっても、次の更新まで続きます。
例えば、回復したと考えて就職したけれども、やはり無理だったというような場合にも、次の更新までの間はそのまま受給し続けることができます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士