審査請求を経てもその結果が承諾できないというときに行う請求のことを、再審査請求といいます。
審査請求は裁定請求や更新のあと、ご自身の認識に反して、不支給となったり等級が軽くなった場合に行える請求です。簡単に言うと、もう一度同じ傷病について、受給権の確認や等級の決定をしてもらう手続きです。
審査請求の結果が、やはり納得できない結果になった場合に、審査請求の決定書送付の翌日から2か月以内に再審査請求を申し立てます。
障害年金申請の流れで見ていくと、裁定請求→審査請求→再審査請求という順番になります。
裁定のことを分かりやすくするために審査と表現することも多いのですが、審査請求という呼称になると、手続き上では2回めに、そして再審査は3回めとなるわけです。
一般的でない単語で、上記のような呼称の複雑さもあり、この審査請求と再審査請求を指して「不服申立て」と呼ぶことの方が多いです。
第1審である審査請求が社会保険審査官単独で行われるのに対し、第2審の再審査請求は厚生労働省内に設置された社会保険審査会という組織が担当します。
所在地は厚生労働省の入っている合同庁舎から、東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー8階に移転しました。
再審査請求では、保険者、参与だけでなく、請求人とその代理人もその場で意見を述べることができます。出席できない場合は、書面で意見を表明することはできますが、やはり保険者側に反論できないのは不利になってきます。
再審査請求をするのであれば、代理で出席できる社会保険労務士を頼ることをおすすめします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士