障害年金の請求が却下となった、遡及請求が認められなかった、等級が軽かったなど、決定に不服があるときには、申し立てることで、再度の審査を求めることができます。これを、審査請求、再審査請求と言います。
そして、審査請求、再審査請求のことを分かりやすく表現したものが「不服申立て」です。
審査請求は、地方厚生局内に設置された社会保険審査官が行います。
再審査請求は審査請求を経ても結果が変わらなかったなど、審査請求の結果に納得ができない場合に請求することができます。この審査は社会保険審査会が担います。この審理には、請求者やその代理人も同席することができ、意見を言うことも可能です。
さらにその再審査を経ても意義を申し立てたいというときは、裁判ということになります。
裁判の段階までくると、社労士にはその職権がありませんので、プロに任せる場合は弁護士に依頼することになります。
不服申立てを行うには期限がありますので、不服申立てを考えているのであれば、なるべく早めに手続きを開始することをおすすめします。
ただ、不服申立てで決定が覆るケースは10%程度です。障害年金の専門家であれば、多くはもっと高い実績があるはずですので、ご不安がある場合は相談してみることをおすすめします。
また、更新時の決定に不服があった場合にも不服申立てを行うことができます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士