代表社員の小西です。
昨年末の令和2年12月25日より、年金請求時の押印が廃止されました。
保険料口座振替申出書等の一部書類には引き続き押印が必要ですが、障害年金手続きに関する書類はすべて押印不要となります。
障害年金手続きで押印が必要だった書類は定型様式だけでも下記のとおりになります。
これらは印の欄がある旧様式を使用する際も、押印は不要です。
- 受診状況等証明書作成した医師の印
- 受診状況等証明書が添付できない申立書
- 診断書作成した医師の印
- 初診日に関する第三者からの申立書
- 所得の申立書所得証明書とは別です
- 障害年金 請求事由確認書
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書
- 年金生活者支援給付金請求書
- 年金請求書(基礎・厚生)
- 病歴・就労状況等申立書
この他にも、休職証明書(社印)、障害者雇用の証明書、就労状況に関する第三者の意見書(証明者印)などの任意提出書類もありますので、かなりの種類になります。
今までは、ひとつでも押印が漏れていると、審査機関から訂正を求められていました。
例えば、診断書の誤字を2重線+訂正した印(訂正用の小型印)が医師の証明欄の印と異なるという理由で返戻されたこともありました。
これまで審査側は、こういった本質とは外れた対応をしていたことを考慮すると、押印廃止が審査期間の短縮化に繋がる可能性があります。
当社の委任状については、押印を求める日本年金機構以外の役所や医療機関も存在するため、しばらくはご依頼者様に押印をお願いすることになります。
話は変わりますが、先日初めて違反切符を切られました。一時停止を見落とし、隠れていた警官に御用となりました。
私の落ち度なので、そのことに関しては素直に認め反省したのですが、警官から「署名と押印、印鑑が無ければ拇印を押して」と言われました。
子供の頃(昭和)は、印鑑の代わりに拇印を押すことが割と一般的だったと思いますが、令和の時代に求められるとは思いませんでした。
しかも、警察に指紋を渡すことは、後ろめたいことが無くても抵抗がありました。
法的根拠を警官に求ましたが、「法律上、押印か拇印は違反者の義務」と断言されたので、「念のため、本署に確認してもらえませんか?」と伝えました。
案の定、法令上の根拠は存在せず、「押印または拇印を任意でお願いすることになっている」とニュアンスが変わりました。私は、「法令上の根拠がなければ同意できないです」と署名だけした違反切符を受け取ると警官は引き下がりました。
ネットで検索してみると、同じ状況で押印や拇印を求められるケースが多いようです。河野行政改革相の「押印廃止」が浸透するまでもうしばらく時間がかかりそうですね。
私は交通ルールを守り安全運転に徹します。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士